障害者の法定雇用率が引き上げになります。
令和3年3月1日から、障害者法定雇用率が引き上げになります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がるので、従業員数が43.5人以上45.5人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。
法定雇用率の変化
(施行:令和3年3月1日)
事業主区分 | 現行 | 変更後 |
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民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
詳細は以下厚生労働省リーフレットへ