障害者の法定雇用率が引き上げになります。

令和3年3月1日から、障害者法定雇用率が引き上げになります。
今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がるので、従業員数が43.5人以上45.5人未満の事業主の皆様は特にご注意ください。

法定雇用率の変化
(施行:令和3年3月1日)

事業主区分現行変更後
民間企業2.2%2.3%
国、地方公共団体2.5%2.6%
都道府県等の教育委員会2.4%2.5%

詳細は以下厚生労働省リーフレットへ