子の看護休暇・介護休暇が時間単位での取得に
育児や介護を行う労働者が、お子さんの看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、「育児・介護休業法施行規則等」が改正され、時間単位で休暇の取得ができるようになります。
【施行】令和3年1月1日
改正のポイント
改正前
- 半日単位での取得が可能
- 1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得不可
改正後
- 時間単位での取得が可能
- 全ての労働者が取得できる
※詳しくは下部厚生労働省公式リーフレットへ
両立支援助成金について
時間単位で利用できる有給の子の看護休暇制度や、介護休暇制度を導入し、休暇を取得した労働者がいる場合など、要件を満たした事業主には、両立援助等助成金が支給されます。導入の検討、就業規則について、助成金の相談はこちらから。