標準報酬月額の特例改定の延長について

新型コロナウィルスの影響に伴う休業で、著しく報酬が下がった場合の健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定が延長されました。
令和2年8月から12月までの間に、報酬が著しく下がった方は特例により翌月から改定可能です。(通常4か月目)
既に特例改定を受けた方のうち、一定条件に該当する場合は、9月から適用された定時決定を特例により変更可能です。

詳細は以下リンクより