有期雇用労働法の施行
正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます。(中小企業における適応は2021年4月1日)
企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者都の不合理な待遇の差をなくし、雇用形態にかかわらず待遇に納得して働き続けられるように「パートタイム・有期雇用労働法」や施行規則、同一労働同一賃金ガイドライン、パートタイム・有期雇用労働方針が施行されます。
中小企業の適応:
2021年4月1日
詳細は以下厚生労働省リーフレットへ