未払賃金の請求期間などの延長

労働基準法の一部改正により、2020年4月1日以降に支払われる賃金から未払賃金の請求期間が延長されます。
それに伴い、事業者が保存すべき書類や台帳の保存期間も延長になっています。

改正のポイント

① 賃金請求権の消滅時効期間の延長

② 賃金台帳などの記録の保存期間について

③ 付加金の請求期間の延長

①賃金請求権の消滅時効期間の延長

2020年4月1日以降に支払期日が到来する全ての労働者の賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間は3年となります。

②賃金台帳などの記録の保存期間延長

事業者が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。

詳細は以下厚生労働省リーフレットへ