まん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について

まん延防止等重点措置の対象区域において営業時間の短縮等の要請等に協力する大企業について、雇用調整助成金の助成率を10/10に引き上げる特例が適用になります(解雇等がない場合)。

<特例の対象となる期間>
 令和3年6月30日まで

<対象となる休業等>
 特例の対象となる区域内で事業を行う飲食店等の事業主が、営業時間の短縮、収容率・人数上限の制限、飲食物の提供を控えるなどの知事の要請等の対象となる施設について、要請等に協力し、雇用する労働者の休業等を行った場合

※特例の対象となる区域などの最新情報は厚生労働省のホームページにてご確認ください。