令和3年9月1日から、育児休業給付金の要件を一部変更

「育児休業給付金」の被保険者期間の要件が、9月1日から一部変更となり、これまで要件を満たさなかった場合でも、対象となる可能性があります

<現行> 
 育児休業開始日を起算点として、その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること。 
 

<改正後>
 上記の要件を満たさない場合は、産前休業開始日を起算点として、 その日前2年間に賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上ある完全月が12か月以上あること。


 ※詳細は厚生労働省のホームページにてご確認ください。