新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業を必要とする妊娠中の女性労働者が安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金です。

令和3年4月1日から以下の助成内容となります。

<休暇制導入のための助成金>
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇制度導入助成金

【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康措置の内容とあわせて労働者に周知すること
令和3年4月1日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して5日以上労働者に取得させること

【支給額】
1事業場につき1回限り 15万円

<休暇取得支援のための助成金>
両立支援等助成金『新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース』

【主な支給要件】
・新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備すること
・有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康措置の内容とあわせて労働者に周知すること
令和2年5月7日から令和4年1月31日までの間に、当該休暇を合計して20日以上労働者に取得させること

【支給額】
対象労働者1人あたり 28.5万円(1事業所あたり上限5人まで)