2020年9月2日 / 最終更新日時 : 2020年10月5日 上分希巳江社労士事務所 助成金 特例により賃金が低下した翌月から保険料も下がります! 通常であれば低下から4ヶ月目に改定、かつ固定的賃金の変動が必要ですが、特例により賃金低下の翌月から固定的賃金に変動がなくても保険料を下げることができます。・新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位含む)した・休 […]