特例により賃金が低下した翌月から保険料も下がります!

通常であれば低下から4ヶ月目に改定、かつ固定的賃金の変動が必要ですが、特例により賃金低下の翌月から固定的賃金に変動がなくても保険料を下げることができます。
・新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位含む)した
・休業により賃金支払額が2等級以上下がった月がある(4月から7月までのいづれかの月)
・改定内容に本人が書面により同意している
例えば
・4月に休業があり賃金が2等級下がった場合→5月変更届(6月払いより保険料が下がる)
・全日休業で給与支払いがなかった→最低等級の保険料に改定できる

令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく低下した方への特例(厚生労働省)