労働保険料等の納付が困難な場合の猶予について

新型コロナウィルス感染症の影響により労働保険料等の納付が困難となり、要件の全てに該当すると換価の猶予が認められます。

猶予が認められると、分割納付延滞金の免除財産の差し押さえが猶予または解除されます。

猶予の要件は4つすべてを満たす必要があります。

換価の猶予の要件

 ①労働保険料の納付により、事業の継続等を困難にする恐れがある
 ②労働保険料等の納付について誠実な意思を有する
 ③納付すべき労働保険料の納期限から6か月以内に申請する
 ④猶予を受けようとする労働保険料のほかに滞納又は延滞金がない
  ※原則として担保提供は不要

猶予期間

一年の範囲内で最も早く労働保険料を完納することができると認められる期間

より詳しい詳細については、以下の厚生労働省のリーフレットまたはホームページよりご確認ください。