自営業を営む従業員の雇用保険加入

従業員の方が自営業を営んでいる場合であっても、労働条件が雇用保険の適用要件を満たしている場合は、従業員としての収入と自営業などによる収入のどちらが多いかに関わりなく、雇用保険被保険者資格取得届の提出が必要になります。

自営業を営んでいる従業員が会社を離職し同時に自営業の収入もなくなってしまった時に、失業等給付を受給できないという事態を避けるため、雇用保険に加入していただく必要があります。(労働条件が雇用保険加入の適用要件を満たしている場合)

令和3年1月1日から